○運送業界を取り巻く環境と対策
労働者派遣法改正により、平成11年12月から運送業界も派遣ドライバー、派遣構内作業員の受け入れが可能となりました。
中国経済の急成長から原油価格の高騰、環境問題への車両対応、人件費の上昇、荷主様の輸送価格押さえ込み等々、運送会社
にとっては、会社経営を圧迫する諸問題が山積みの昨今、経営者の頭を痛めているのが現状です。
そのため、有能なドライバーの賃金体系の見直しによって、労働組合との折衝も思うようにいかず経営破綻に陥ってしまう運送会社
が後を絶えません、このような現状から自社を守るため、賃金コストを変動費にでき、又契約期間が計画的な派遣労働者の活用が
大きくクローズアップされています。まさに、この時代のニーズにマッチした労務形態が人材派遣なのです。

○管理コストの削減で経営を効率化
とっさの時、「労働力」を臨時に確保したいとき、御社はどのように対応されているでしょうか?
人材を募集しても、すぐに信頼出来るスタッフに巡り会えるのか?募集、教育訓練にもコストが。
即戦力となる人材を集めることは、企業にとって死活問題にも発展しかねません。そこで、当社の派遣事業部がお役に立てます。
当社を通じて集めた労働力は、信頼性は勿論、自動車教習業で永年培ってきた安全運転教育プログラムを充実しドライバーに実施していますので運転技術も運転マナーも安心です。
当社からは、まさに喉から手が出るほど欲しい有能な人材を即戦力として瞬時に派遣することができます。

又、派遣労働者から御社の求める有能な人材と出会うチャンスも数多くあるのです。(派遣期間終了後に社員として迎える紹介予定派遣というシステムもあります。)
派遣労働者の採用、基礎的な教育訓練等の費用は、当社が負担。従って賃金以外の人件費などがかなり大幅に削減することが
可能です。さらに契約期間、契約金額が明確ですので、予算管理など経営戦略の点から見ても効率的に安定経営へ繋げることが出来ます。

○派遣労働者活用の留意点
派遣ドライバーは、国土交通省令に定める「常時選任された運転者」により就業期間は2カ月を超えること。とされています。
しかし、臨時的、一時的、季節的業務等に採用される「それ以外の運転者」については2ヶ月以内の短期間の派遣も可能。

当然の事ながら、安全への配慮については国交省通達に基づき、正規(正社員)ドライバー同様、十分な安全対策の徹底と安全配慮義務が求められています。派遣ドライバーが起こした事故によって人間や貨物等に損害を与えた場合は、受け入れ側の企業が
損害賠償責任を負うことになります。
貨物自動車運送事業輸送安全規則により派遣先の事業者は、派遣ドライバーを受け入れる際に運行の安全確保に関する指導監督を実施しなければなりません。
労働時間等付随する労務内容についても「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を遵守しなければなりません。

○時間外労働、休日労働等について
御社において「1年単位の変形労働時間制」や「隔日勤務」を派遣ドライバーにも適用させる場合には、派遣契約に明記することが必要となります。ただし、所定労働時間については、当社で定めたものが適用されます。
派遣労働者については、当社が労働基準監督署に届けている「三六協定届」により、時間外勤務および休日出勤等が可能です。実際の就労にあたっては、当社の定めた枠内であれば残業、休日出勤を命じることができます。その際にも時間外労働等の発生やかかる時間数などは、あらかじめ当社を通じて派遣労働者に伝えておくことになってます。


○派遣契約で定めた業務以外の業務は?
派遣労働者の業務として、派遣契約で定めた業務外の仕事を命じることは原則としてできません。ただし、事前に当社へ申し出て、
派遣労働者の意思を尊重した上での合意があれば可能です。
諸事情により就労場所や就労日、就労時間などを変更する必要性がある場合、速やかに当社と御社、派遣労働者の3者の打ち合わせにより、派遣労働者の合意を得た上であれば臨時的に契約内容を変更することができます。


○派遣会社の選定のポイント
 1.労働者派遣事業の許可・届出を行なっているか
 2.経営状態等業界の信用はどうか
 3.依頼する業務内容が専門分野であるか
 4.派遣労働者の教育訓練制度・程度はどうか
 5.派遣労働者の労働条件、福利厚生等の管理は適切か
 6.トラブル発生時の苦情処理体制は万全か
 7.派遣料金は妥当か